2019年11月20日より電波法が改正され、技適マークを取得していないデバイスでも届け出を行うことで実験目的での利用が可能になりました。昨年、IoTの開発者たちを驚かせたビッグニュースの1つです。
届け出について
デバイス利用の申請は技適未取得機器を用いた実験等の特例制度より行います。条件としては次のようになっています。
- 技適マークがないデバイスであること
- FCC ID、CEマークがあること(ないと手順がさらに複雑になるようです)
- 無線の規格、周波数帯が適切であること
- 180日以内の実験・試験・調査での使用であること
実験、試験、調査目的であること
常時利用する訳ではなく、あくまでも実験、試験、調査目的であるという前提があるので注意してください。延長はできないようですが、別な実験目的として再度申請は可能なようです(詳細は不明)。実験が終わったら廃止届出が必要です。
無料です
届け出は無料で出せます。また、届け出は個人、法人どちらでも行えます。
将来的にオンラインでできるようにするとのことですが、現時点では申請書を印刷して郵送手続きになります。
まとめ
実験中にデバイスが技適マークを取得した場合、実験中のデバイスはそのまま利用できるようになります。なお、その場合は画面などで技適マークを表示できなければなりません。スマートフォンなどであれば、そういった形で先んじて輸入できるケースも出てきそうです。
まだ手続きは若干面倒なところはありますが、IoTプロジェクトがスムーズに行えるようになる第一歩といえるでしょう。大きなネックだった技適マークについて、ほんの少し楽になったといえそうです。
]]>